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新着情報

ハイブリッドコートⅡの保険請求について
2019-12-05
カテゴリ:お知らせ
重要
すでにお知らせのとおり、「ハイブリッドコートⅡ」が、12月1日より保険収載されました。算定については、「生活歯歯冠形成」を実施した歯に対して、歯科用シーリング・コーティング材を用いて、象牙細管の封鎖を目的としてコーティングを行った場合に、1歯につき1回に限り「間接歯髄保護処置 30点」を準用して算定します。
 
レセプト請求においては、「処置・手術」の「その他」欄に「コーティング処置」と表示し、点数及び回数を記載します。4月の改定では、新たな項目として「M005 装着 注1 内面処理加算(仮称)」として45点の算定となる予定です。12月3日付で以下の疑義解釈が発出されていますので、ご参考にしてください(過去の歯科疑義解釈はこちら)。
 
[歯科用シーリング・コーティング材]
問1 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。
 算定できる。
 
問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。
 算定できる。
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