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新着情報

(注意)か強診の経過措置などは3月末までとなっております
2020-03-12
カテゴリ:お知らせ
重要
歯科医療機関へのお知らせ
 
[経過措置の終了について]
 
1、令和2年3月31日に経過措置が終了し、廃止となる材料があります。
・歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 冠用
・歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 鉤・バー用
・歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 床用
・歯科用ニッケルクロム合金板(JIS適合品)
・歯科用ニッケルクロム合金線 鉤用(JIS適合品)
 
※ 4月1日からは、保険診療では使用できません
また、未来院請求もできませんのでご注意ください
 
2、か強診の経過措置が令和2年3月31日に終了します。
令和2年4月1日以降も算定する場合は、令和2年3月31日までに平成30年改定時
の新様式で施設基準の届出を行ってください。
●必要な追加研修は、
①う蝕管理(Ceを含む)
②歯周疾患処置(SPTを含む)
③口腔機能管理(以下のいずれか1つ以上)
・口腔機能低下症・口腔機能発達不全症・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等
(「高齢者の心身の特性・緊急時の対応等」に関する研修内容と重複しないもの)
 
※ 施設基準要件を満たせず届出ができない場合は、辞退届を速やかに提出してください
 
3、在宅療養支援歯科診療所2の経過措置が令和2年3月31日に終了します。
令和2年4月1日以降も算定する場合は、令和2年3月31日までに平成30年改定時
の新様式で施設基準の届出を行ってください。
●必要な追加研修は、
①認知症に係る研修
 
※ 施設基準要件を満たせず届出ができない場合は、辞退届を速やかに提出してください
※ 引き続き訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13の届出を提出してください
 
 
なお、過去に受講した研修については、原則として届出前の過去3年間が有効となります。
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