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2022年度診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて
2022-09-08
カテゴリ:お知らせ
重要
 2022年度診療報酬改定で設けられた施設基準について、2022年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要な点数の一覧が示されました。

 下記の事務連絡では、2022年10月14日までに届出書の提出があり同月末までに届出が受理されたものは、同月の1日に遡って算定することができるとされています。

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