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北海道保険医新聞より
解説
 

厚労省第三次試案を検証

 厚労省は二〇〇八年四月「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案―第三次試案」を公表した。昨年十月の第二次試案に比べて内容が詳細となり、同試案の法制化と新制度の創設が、法律面で医療制度にどんな影響を及ぼすかが明らかになってきた。

 厚労省が二〇〇七年三月に発足させた「診療行為に関連した死亡の死因究明などのあり方に関する検討会(以下、検討会)」は、同年十月に第二次試案を公表した。しかし、この内容に対しては"懲罰的性格"で"医療の不確実性に対する認識不足である"などの批判が相次ぎ、「本案が法制化されれば、すべての外科を専攻する医師は今後皆無になるであろう」など、厳しいパブリックコメント・反対意見が寄せられた。その後、計六回の検討会が開催され、これまでの議論を整理する必要性から、「第三次試案」を取りまとめられた。今回の試案では、厚労省は「事故調の目的は原因究明と再発防止であって、責任追及ではない」との旨を明示し、医療界の声にある程度配慮したものとなった。

第三次試案の概略

【委員会の設置】
1.国の組織として医療安全調査委員会を創設(厚労省に設置するか否かについては、さらに検討)。中央委員会、地方委員会、調査チームで構成。2.委員会は、医療死亡事故の原因究明・再発防止を目的とし、関係者の責任追及を目的としたものではない。3.委員会は、医療の専門家を中心に、法律関係者その他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)で構成。

【医療死亡事故の届け出・調査依頼】
1.届出義務の範囲を明確化し、限定した上で、医療機関の管理者からの届け出を制度化。
(1)誤った医療を行ったことが明らかであり、その行った医療に起因して、患者が死亡した事案(その行った医療に起因すると疑われるものも含む)。(2)誤った医療を行ったことが明らかではないが、行った医療に起因して、患者が死亡した事案(行った医療に起因すると疑われるものを含み、死亡を予期しなかったものに限る)。2.遺族からの調査依頼も可能とし、医療機関が調査依頼の手続を代行できる。3.医師法第二一条を改正し、医療機関が届け出を行った場合には、同条に基づく異状死の警察への届け出は不要とする。

【地方委員会による調査】
1.原則、遺族の同意を得て解剖が行える事例を調査対象とする。地方委員会が必要と認める場合には遺体がない事例等についても調査。2.地方委員会には、立入調査等を行うための権限を付与(ただし、関係者は質問に答えることは強制されず)。3.調査報告書を遺族および医療機関に交付し、個人情報等の保護に配慮しつつ公表。

【中央に設置する委員会による再発防止のための提言等】
1.中央に設置する委員会は、医療事故情報収集等事業において収集・分析した情報も参考にして、再発防止策を検討・提言。

【捜査機関への通知】
1.地方委員会が、診療録等の改ざん、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例であると認めた場合に限って、捜査機関に適時適切に通知を行う(「重大な過失」とは、死亡という結果の重大性ではなく、標準的な医療行為から著しく逸脱した医療を行ったことをいう)。

【遺族と医療機関との関係】
1.医療機関内で、患者・家族の感情を受け止め、真摯にサポートする人材の育成を図る。

【行政処分】
1.医療事故に対する行政処分は、医療の安全の向上を目的として行う。
2.システムエラーの改善に重点を置く。医療機関に対する処分類型を医療法に創設し、個人に対する行政処分は抑制する(個人に対する処分が必要な場合は、業務停止を伴う処分ではなく、再教育を重視した方向で実施)。
3.医道審議会における医療事故に対する行政処分の審議について、見直しを行う。

医療団体の反応
 日本内科学会は、@医師法二一条による異状死届出が不要になるA行政処分を見直しシステムエラー改善に重点を置く―ことなどが明確になったとして、試案の内容を概ね評価した。一方、日本麻酔科学会は、「医療安全委員会の設置には賛成だが、医療事故をめぐる仕組みについては不支持」との方針を示した。さらに、救急医学会も、救急医療の特殊性に対する理解や配慮が充分になされておらず、同試案に沿った届出義務が課せられれば、多くの医師が救急医療から撤退する懸念を指摘している。第二次試案に対して反対を表明していた日本産科婦人科学会は、「医療事故に対する刑事追訴反対を堅持するも、医療提供者の業務上過失致死罪からの完全な免責を受け入れる状況にないことから、本試案を受け入れ、より良い制度作りに参画する必要がある」と条件付ながら指示する方針を示した。

今後の課題
 第二次試案に比べて、第三次試案では、「責任追及」ではなく、「原因の究明や再発防止、医療安全」が主眼であることが明記され、届け出範囲が限定的となり、医師法二一条との関係が整理された――という特徴がある。だが、「一定の範囲の医療死亡事故」については、届け出が義務化され、故意や重大な過失などについては捜査機関に通知するという大枠は変わっていない。「誤った医療であるか、否か」の判断を各医療機関がどの程度、的確にでき、また捜査機関への通知について、現状では「医療に精通していない警察、検察が捜査する。結果的に、福島県立大野病院事件のように、本来刑事事件にすべきでない事例も起訴されることもある」などと問題視する声は多い。
 試案の別紙という形で示された捜査機関との関係では、刑事手続については、委員会での専門的な判断を尊重し、委員会からの通知の有無や行政処分の実施状況を踏まえつつ対応する。対象は、故意や重大な過失、その他、悪質な事例に事実上限定されるなど、謙抑的な対応が行われる。遺族が警察に相談・告訴した場合、警察は委員会による調査を進める。また委員会による調査が行われる場合には、その調査結果や委員会からの通知の有無を十分に踏まえて対応する―とされる。しかし、地方委員会が認める「故意や重大な過失などの事例」は医学的な判断であるにもかかわらず、捜査機関に通知すれば、法的評価にもとづき捜査が開始され、刑法二一一条の業務上過失致死が適応される可能性が高いことも指摘されている。
 厚労省は今国会への法案提出を目指しているが、拙速な制度化を目指すのではなく、国の財政的な保障を明確にし、遺族の願いに応え、患者・国民、医療関係者がともに喜べる制度の構築に向けて、議論を進めていくことが必要である。

 


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