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歯科 レセプト記載上の留意点
今次改定における新設項目に係るものは以下の通りです。
[「届出」欄について]
在宅療養歯科支援診療所は「歯援診」を、歯科外来診療環境体制加算は「外来環」を、齲蝕歯無痛的窩洞形成加算は「う蝕無痛」を、歯周組織再生誘導手術は「GTR」をそれぞれ○で囲む。
[後期高齢者への移行について]
・ 老人医療から後期高齢者医療への変更については、診療開始日の変更をしなくても差し支えない。
[歯科疾患管理料について]
・ 機械的歯面清掃加算の算定が2回目以降の場合においては、「摘要」欄にその旨を記載するとともに、前回行った機械的歯面清掃の月を記載する。
・ 歯科疾患管理料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2月を超えた場合に、当該患者に対し再度、歯科疾患管理料を算定する場合は、「摘要」欄に当該患者の前回治療終了日を記載する。
[義歯管理料について]
・ 新製有床義歯管理料を算定する場合は、当該義歯の装着日を記載する。
・ 新製有床義歯管理料の算定が、当該義歯の装着した月の翌月である場合は、「摘要」欄に新製した有床義歯の装着部位及び月日を記載する。また、有床義歯管理料を算定した月と同月に新製有床義歯管理料または有床義歯長期管理料を算定する場合は、「摘要」欄に新製有床義歯を装着した月日を記載する。
[X線について]
・ 電子画像管理加算を算定した場合は、歯科エックス線撮影の場合は電、歯科パノラマ断層撮影の場合はパ電、その他の場合は他電と表示し、それぞれ加算点数を加算した点数及び回数を記載する。
[顎運動関連検査について]
・ 顎運動関連検査を算定する場合は、「X線・検査」の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載する。
・ 少数歯欠損症例において、顎運動関連検査を行った場合は、患者の咬合状態及び必要性を「摘要」欄に記載する。
[在宅患者等急性対応加算について]
・訪問先に常時携行している切削器具及びその周辺装置名を記載する。
[歯髄覆とうについて]
・ 非侵襲性歯髄覆とう及び直接歯髄覆とうを行った場合においては、それぞれの処置を行った年月日を「摘要」欄に記載する。
[歯髄覆とう後の抜髄について]
・ 非侵襲性歯髄覆とうの実施日から起算して3月以内又は直接歯髄覆とうの実施日から起算して1月以内に実施した際は、それぞれ抜非、抜直と表示し、算定する点数及び回数を記載する。
[退院時共同指導料1]
・ 患者が入院している保険医療機関名、指導実施日を記載する。なお、当該指導料を2回算定した場合は、別に厚労大臣が定める疾病のうち該当する病名を記載する。
[在宅患者連携指導料]
・ 指導に係る情報共有先の保険医療機関または保険薬局、訪問看護ステ−ション名及び指導実施日を記載する。
[在宅患者緊急時カンファレンス料]
・ 訪問先、当該カンファレンスに参画した保険医療機関又は保険薬局、訪問看護ステ−ション名、当該カンファレンス実施日を記載する。
[後期高齢者在宅療養口腔機能管理料]
・ 「在口管」と表示し、所定点数を記載する。
・ 機械的歯面清掃加算が2回目以降の場合はその旨を記載し、前回実施月を記載する。
[歯周病安定期治療について]
・ 歯周病安定期治療を算定する場合は、「摘要」欄に実施日及び前回実施月を記載する。なお、歯周病安定期治療と機械的歯面清掃加算を同月において算定する場合は、機械的歯面清掃加算の実施日を記載する。
[「麻酔」欄について]
・ 静脈内鎮静法については、「鎮静」と記載し、所定点数及び回数を記載する。なお、使用薬剤名、使用量及び点数を記載する。
[接着ブリッジについて]
・ 接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定した場合は、「歯冠修復及び欠損補綴」のその他欄に当該支台歯の部位と接着冠を記載する。
[齲蝕歯無痛的窩洞形成加算について]
・ 算定に際しては、「摘要」欄に部位を記載する。
[歯科矯正]
・主要な咬合異常の起因となった疾患名を記載する。
義歯管理料算定に際しての変更について
義歯管理料に係る訂正通知が出され以下の取扱となりました。
@ 1回目の新製義歯管理料(義管A)の算定に際しては、有床義歯の管理に係る文書を提供した上で、診療録に提供した文書の写しを添付する。
A 有床義歯長期管理料(義管C)の算定に際しては、有床義歯の調整方法、調整箇所等を診療録に記載する。
歯科外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所
の施設基準の要件の研修について
研修の実施主体については、国及び地方自治体の他、日歯、都道府県及び郡市区歯科医師会、関係学術団体等、研修事業に実績がある医療関係団体が想定されており、スタディグル−プや医療機関の勉強会等は該当しません。また、研修開催時期については、歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準については、届出日から3年以内の研修を、在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準については、届出日から4年以内の研修が対象となっています。
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