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歯科06改定は何だったのか?
〇八年度の診療報酬改定が行われ、歯科疾患の指導管理体系、有床義歯の指導・調整、歯周疾患の治療体系、歯科訪問診療の見直しが行われるとともに、歯科固有の技術、歯冠修復及び欠損補綴の技術の新たな評価が行われた。さらに歯科診療における患者への文書による情報提供いわゆる「紙出し」についても、大きな見直しが行われた。
〇六改定では、歯科の医学管理十六項目すべてにおいて、算定要件として患者への指導内容に係る文書提供とその写しの添付が義務付けられた。民主党の桜井議員が「文書提供時間が一日平均で九十四分もかかり、診療に支障をきたしている」として、参院行政改革に関する特別委員会で取り上げるなど、改定直後から大問題となった。今回の改定の担当者も「この件については、各方面から多くの意見をいただいた」と述べるなど、歯科の医学管理のあり方を根底から覆すものであった。
今回の改定では、十六項目の医学管理のうち七項目が廃止となり、残りのうち六項目で文書提供が不要となった。文書提供が必要なものについても、これまでの「医学管理算定時に毎回」から「三ヶ月に一回を目途に状況の変化があったとき」に変更され、文書の写しの添付も求められなくなった。
また、歯周外科手術の算定単位は、〇六改定では手術を行った歯数単位が何ら根拠なく歯数に関係なくブロック単位に変更されたが、今回、元の歯数単位での算定に戻された。同様に〇六改定で突然変更されたが、今回、また元の取扱に戻ったものが数多くある。
歯科にとって、〇六改定からの二年間は一体何だったのであろうか。医療現場にただ大混乱を招き、歯科医療を崩壊の瀬戸際まで追いやった史上最悪の改定であったことは間違いない。国民の口腔の健康を守るためにも、厚労省には長期の視点に立った理念ある改定をする責任があるはずである。今次改定については、これからの検証が必要であるが、この二年間については厚労省に猛省を求める。
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