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北海道保険医新聞より
時論
 

医療の本質とは

 今回の医科診療報酬改定は、主として勤務医対策に微調整されたが、その効果も疑わしく評価できる内容ではない。

 さらに、最近、救急医療・予防医療・死因究明制度など重要な医療問題が噴出している。

 特に死因究明制度は大きな問題を抱えている。司法が医療上の死亡事例を過失致死という犯罪行為としてとらえた。これを機に、死因究明制度の法制化が検討されている。しかし、今回厚労省の出した死因究明制度(案)は満足できる内容ではない。最も問題なのは報告書の取り扱いである。死因検討の結果で過失ありと判断されると訴追される恐れがある。すると、医療者側の報告書が検察側の証拠として採用されることになり、医療者側が極めて不利となる。報告者の免責も定かではない。大勢は創設に賛成で動いているが、医療者の中にはなお反対の意見が多い。すでに学会では副作用、合併症例の報告が少なくなっており、CPC(臨床病理検討会)はその存在意義さえ危うい。

 虎の門病院の小松先生によるとこの法律案では外科医療はできないという。それは日本では過失致死傷が犯罪として存在し、医療行為そのものがその対象となるからである。また、安全で安心の医療という言葉自体も問題であると指摘している。安全と安心の医療とは何のことなのか。定義すらわからない。今さらであるが、本格的な議論が始まったばかりだ。医療関係者以外の考えも含め、マスコミ等を通じて問題点を広く国民に知らしめることが大切である。

 医療の結果には限界がある。さらに、できることとできないことがある。今日通常の治療が、明日から否定されたりすることもある。逆に実験的治療(同意が得られていない治療)が将来認められるようになるかもしれない。

 このように医療は良くも悪くも変化する。極めて不確実性であり、非常に流動的なのが医療の本質であるということを国民に訴え、今後の医療体系の構築に理解を求めることが必要である。



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