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北海道保険医新聞より
解説
 

後期高齢者医療制度の問題点 その1

 〇六年六月の国会で「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立した。これにより、老人保健法の名称が〇八年四月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められ、七十五歳以上を対象とした新たな後期高齢者医療制度が創設されることになった。
問題点を中心に、数回にわたり解説する。

 国民健康保険中央会に設置された「高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会」の報告書には以下のように記載されている。後期高齢者の疾患の特徴は、症状に個人差が大きいことや、慢性疾患が多く、治療が長期化しやすい。また、後期高齢者の多くは、日頃から何らかの医療機関に通院しており、後期高齢者を日頃から見守る「かかりつけ医」の必要性が高い。そこで、@後期高齢者の医療におけるかかりつけ医体制の強化Aかかりつけ医に係る報酬体系の新設の二点が提言されている。

負担と保険料
 制度改革されると、「前期高齢者」のうち、六十五歳以上七十歳未満の一部負担は一律三割負担、七十歳以上七十五歳未満は「上位所得者」が三割(〇六年十月からすでに実施)、「一般」は二割に引き上げられる。「後期高齢者」は「上位所得者」が三割、「一般」は一割と現行と変わりはないものの、自己負担限度額が引き上げられることになる。
 また、新たな後期高齢者医療制度では、医療に必要な費用を、公費五割、保険者拠出金四割、残りの一割分がすべての後期高齢者に保険料として発生する。これを現金で納める人もいれば、年金から天引きされて納める場合もある。これまで、給与所得者の扶養家族として負担ゼロの人が、新たな負担が発生することになる。
 また、現役でサラリーマンとして働いている人が七十五歳になると、その扶養家族は新たに国民健康保険に加入しなければならなくなり、その国民健康保険料をまるまる負担することになる。さらに、その保険料を滞納すれば「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられる。

かかりつけ医構想
 かかりつけ医に係る報酬体系の新設では、@登録された後期高齢者の人数に応じた定額払い報酬の導入A後期高齢者におけるかかりつけ医の報酬は出来高払いと定額払いを併用する。これは、「心身の特性に相応しい診療報酬体系」を名目に、診療報酬を引き下げ、受けられる医療が制限される心配がある。
 また、かかりつけ医の体制を強化すると謳っており、医療機関に対するフリーアクセス(いつでも、誰でも、どこへでも)の中の「どこへでも」をある程度制限することにより病診機能が明確になり、効率的な医療が提供され、真に医療を必要とする人に必要な医療が提供されるようになるとしている。
しかし、後期高齢者があらかじめかかりつけ医を選択し登録する方式は、かかりつけ医以外の医療機関への受診行動を制限することにつながり、医療内容の劣悪化と医療差別を招く恐れがある。

広域連合について
 後期高齢者医療の事務処理のため、市町村は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を設けるものとされた。この運営にあたり、財政の安定化及び広域化を図るため、広域連合が医療給付や保険料の決定などの財政運営を行い、市町村は保険料の徴収や窓口業務等を行うこととなった。
 北海道後期高齢者医療広域連合は本年三月一日に設立した。連合長には網走市長が就任。経費は関係市町村の負担金、国及び道の支出金等の収入を持って充てる。負担金の割合は、均等割が五〇%、高齢者人口割が四〇%、人口割が一〇%と決定された。

新たな格差の恐れ
 これまで、地域の医療体制や被保険者の健康状態の違いが反映した自治体ごとの医療保険制度であったため、保険料水準にはおのずと違いがあったが、道内統一の保険料になると、都市と地方での医療体制の大きな相違等により、新たな医療格差が発生する恐れが強くなる。

(次号に続く)

 


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